ニュージーランド留学で配偶者が取得できるビザとは【種類がある】

ニュージーランド留学で配偶者が取得できるビザとは【種類がある】

ニュージーランド留学を考えている方の中には、すでに日本に配偶者がいる方もいるかもしれません。

日本で帰りを待っていてもらってもよいけど、できれば一緒に行ってほしい!それなら配偶者と一緒にニュージーランドへ行くという手もあります。ニュージーランドで配偶者が取得できるビザについて調べてみました!

1.留学は1人とは限らない

留学といえば1人で行くイメージがあるかもしれませんが、中には配偶者を連れて留学を行っている人もいます。また、1人で来ている人も留学中に、ステキな出会いがいつ、どこで待ち受けているかわかりません。

ニュージーランドは移民が多く住んでいるので、多くの出会いが溢れています。実際に学生ビザやワーキングホリデービザで入国して学校、職場で運命を果たしたというカップルは珍しくないんですよ♪相手はニュージーランド人ということもあれば、同じ日本人、もしくは別の国の出身者という可能性もあります。

この記事では、ニュージーランドへ配偶者を連れていく場合のビザやパートナーができた場合のビザについて紹介します。ニュージーランドで国際結婚をしたい、パートナーとニュージーランドで暮らしたいという方の参考になればと思います。(ビザ情報などについては変更となることがありますのでご了承ください。)

2.配偶者が取得できるビザについて

ニュージーランドのビザにはさまざまな種類があります。ビザによっては、1つ持っていれば、配偶者のビザも同時に発行されるものもあれば、配偶者は配偶者で自身で取得の手続きを行わなければいけないものもあります。

観光ビザ

観光ビザは、別名訪問ビザ、訪問者ビザともよばれているビザです。3か月以内にニュージーランドを出国するなら、往復旅行券と有効期限内のパスポートがあれば、ビザの申請はとくに不要ですので、一般的な旅行でよく使われています。

例えば、配偶者が日本から一時的に訪問する、最初自分が留学先に慣れるまでの間だけサポートしてもらう、カップルで世界各地を周っているといった場合などはこのビザになるかと思います。

観光ビザは3か月を超える場合は、ビザ申請を日本で事前にすることで最大で9カ月まで、ニュージーランドに滞在することができます。観光ビザの注意としては、働くことができないということや、学校に通うとしても短期間しか通えないといったことがあります。

観光ビザで入り仕事が決まったら、就労ビザやワーホリビザに変えようと考える方もいるかもしれませんが、そもそも観光ビザでの転職活動自体違法となります。そう考えると申請書類もほかのビザと同じくらい必要になるので、3カ月を超える場合は、ほかのビザの方が利便性はあると思います。

長期の観光ビザを申請する場合は、配偶者が働かなくても生活していける資金があるのかをよく確認されることをおすすめします。もしかすると、途中で働くかもと思われる方は、就労ができるビザにしておきましょう。

学生ビザ

学校に3か月以上(週20時間以上)通う場合には、観光ビザよりも学生ビザがよいです。滞在日数はその配偶者が学校を卒業する時期までなので、一緒に学校で学ぶカップルなどにおすすめです。申請には入学証明書や学費の支払い証明書などが必要になります。学生ビザは認められれば週20時間までの就労も可能となりますので、ニュージーランドで働きながら学ぶこともできます。

学生ビザの申請方法については、こちらの記事で詳しく紹介しています。
ニュージーランド留学に必要な学生ビザの必要書類と申請方法について

オープンワークビザ

オープンワークビザは、ポストスタディワークビザとも呼ばれています。就学されている方が専門学校や大学で一定以上のコースを受講することで、申請することができます。このビザは、学生ビザの延長ともなり、期間は1年間ですが、条件を満たせば2年や3年も可能です。

一般的な就労ビザは、すでに仕事が決まったうえでの申請となりますが、オープンワークビザについては、仕事が決まっていなくても取得可能です。ただし、ポストスタディワークビザの中でも、エンプロイアーアシステッドと呼ばれているものについては、雇用主からのオファーが必要になります。

オープンワークビザは、ニュージーランドの永住権を得るためにも有効なものなので、永住権を目的として得る方も多いです。また、オープンワークビザには、配偶者専用のビザもあります。配偶者のオープンワークビザは、パートナーのビザの期限と同じ有効期間で発行され、名前の通り、配偶者はニュージーランドで就労をすることができます。

ワーキングホリデービザと同様、就労期間が決まっている、同じ雇用主のもとでは○か月以内といった制限はないので、自由に働けるのが魅力です。ワーキングホリデービザは期限が1年なので、学生ビザのパートナーが1年以上滞在する場合におすすめです。

就労ビザ

ニュージーランドで就労するためのビザです。別のビザでニュージーランドに滞在中に職場を決めたり、日本にいる間に、ニュージーランドの現地法人から採用してもらうことで申請できます。申請には、雇用主に申請書類を記載してもらい、雇用契約書を提出します。申請は郵送または、窓口で受け付けしています。

ワーキングホリデービザ

ワーキングホリデービザは最大で1年間の滞在ができるビザで、仕事や学校など自由に行えるのが特徴。農園などの指定の場所で働けばさらに3カ月の延長も可能です。学校は6か月まで通うことができ、就労に関してはとくに制限はありません。

自由度が高いので、ニュージーランドへさまざまな目的を持った留学生たちに人気があります。取得してから1年以内に入国すれば、1年の滞在が認められます。ワーキングホリデーでは、扶養家族を連れていくことができないので、配偶者と行く場合には、各自でワーキングホリデービザを取得しましょう。

発給制限はありませんが、取得には年齢制限が18歳~30歳まで、健康なことやいままでニュージーランドのビザを取得したことがないなどのいくつかの条件を満たす必要があります。条件の証明のために健康診断書や犯罪経歴証明書、預金残高証明書などの提出が求められるので、必要書類についてはよく確認しましょう。

パートナーシップによる就労ビザ

ワーキングホリデービザや就労ビザなどでニュージーランドに滞在中に、現地の人と恋に落ちたなどといった場合は、パートナーシップによる就労ビザも可能です。

パートナーといっても夫婦でなければならないということはなく、長い時間恋人同士である、同棲しているなどの条件を満たせばOKです。それには関係を示す証明が必要なのですが、結婚して子供がいれば婚姻届やお子さんの証明書関係などがあります。

恋人同士の場合は、2人で映っている写真やメール、手紙のやりとり、共有の銀行口座、2人を知る第三者からの2人が仲のよい恋人であることの手紙など、提出書類を集めるのは結構簡単ではなさそうです。しかし、一度取れてしまえば、2年や3年と長期間の期限があるので安心です。

永住権

ニュージーランドで期限を気にせず過ごしたい!一生ニュージーランドでパートナーと生きていくという方は永住権の取得を狙うのも手です。永住権は、一度取得してしまえば、社会保障も雇用も現地のニュージーランドと肩を並べて受けることができます。

しかも、ほかの国では永住権は一度取得したあと、定期的に更新手続きが必要なところ、ニュージーランドのビザは更新手続き不要で、死ぬまで有効ということになります。そのため、中にはニュージーランドの永住権を取得後しばらくしたら、日本に帰国したり、ほかの国に移るなんてケースもあります。(ニュージーランドの永住権をとってしまえば、いつでも戻って来れるという安心感があることからだと考えられます)

住みやすい国として、人気が上がれば上がるほど、永住権の取得条件は毎年厳しくなっています。永住権には起業家、投資家、技能移民、家族の分野があり、各分野によって必要な条件が変わります。

配偶者として永住権をゲットするなら、ニュージーランド人やニュージーランドの永住権のある方と結婚し1年以上同棲、家族として永住権を申請するケースが多いようです。永住権の申請には時間がかかるので、その間ビザが切れないように気をつけましょう。

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