イギリスワーホリ当選後の手続き【申請手順や渡航時期】

イギリスワーホリ当選後の手続き【申請手順や渡航時期】

毎年1月、「当選した!」「落選した(泣)」でSNS上で何かと話題に上る、イギリスのワーキングホリデービザ。

応募数1,000人に対して、10倍以上の応募が殺到すると言われるほど、当選が難しく、2~3年応募し続けてやっと当選したという人がいるほど、人気のビザでもあります。

そんな難関なイギリスワーホリビザに当選した超ラッキーなあなた!今年は例年と比較して、変更点がたくさんあったのはご存知ですか??スケジュールどおり申請しないと、ワーホリ当選資格取消なんて最悪の事態におちいることも…。

当選したワーホリの資格が取消にならないよう、2019年度のワーホリビザ申請において気をつける点をまとめてみました。

※更新情報(2019年1月4日)
先日弊社(株式会社留学情報館)では、イギリスワーホリで具体的な申請書類や、申請後の仕事や住まいの探し方、節約術などをたくさんお伝えする説明会が開催されました。次回開催は未定ですが、LINEで「イギリスワーホリ」と一言ご連絡いただければ、私の方から説明会の資料(スマホで見れます)をお渡しします!もちろん質問も大歓迎ですよ。

イギリスのワーホリ申請でやる事3つ


イギリスのワーホリビザ申請についてやる事は、大きく分けて3つあり、2つは日本で対応し、1つは現地イギリスに入国してから対応します。

その①:オンライ上でのビザ申請及び申請費用支払い


ワーホリ申請について最初にやる事は、イギリス移民局HP上での、オンライ申請及びビザ申請に関連する費用の支払いです。

具体的な作業としては、まずイギリス移民局のHP上でアカウントを作成します。アカウントを作成した後、移民局から求められる情報※を入力して、オンライ上でビザ申請をおこないます。オンライン上でのビザ申請後、ビザ申請費(£230)及びIHS費用(£300)※をクレジットカードで支払い、最初のやるべき事は終了です。

※移民局から求められる情報は、ビザ申請者自身の基本情報(名前や住所等)やパスポート情報(パスポート番号やパスポート有効期限等)、イギリスへの入国予定日やイギリスに入国した場合の滞在先情報等多岐にわたります。
※IHS費用とは、イギリスに6ヶ月以上滞在する非ヨーロッパ国籍の人が、滞在中にNHS(ナショナル・ヘルスサービス。イギリスの国営医療制度。)を利用できる代わりに、対価として健康保険料を支払うもの。

その②:必要書類をもって、ビザセンターへ行く

オンライ上でのビザ申請及び申請費の支払いが完了した後は、東京または大阪にあるビザセンターへ必要書類を提出しに行きます。ビザセンターはいつでも行けるわけではなく、移民局HPの自分のアカウント上で、事前に日時を予約した上で訪問します。ビザセンターで書類が提出できる日時も平日の8時~14時と決まってますので、注意が必要です。

また、ビザセンターでは必要書類提出の他に、指紋登録及び顔写真の撮影もおこないます。取られた指紋情報及び顔写真は、イギリス入国後に郵便局で回収するBRPカード※に使用されます。なお、提出したビザの審査自体は日本のビザセンターで行われのではなく、必要書類はフィリピンのマニラ大使館へ送られて審査されることになります。
※BRPカードについては、後述します。

その③:イギリス入国後、郵便局でBRPカードを受取る

実際にビザがおりた後は、提出した自分のパスポートにVignetteビザというものが貼られます。Vignetteビザとは「30日間有効の滞在許可証」のことで、オンラインビザ申請時に入力した「入国予定日」を起算日として、30日間有効です。このVignetteビザが貼られたパスポートでイギリスへ入国し、入国してからBRPカードを郵便局で受取ります。

BRPカードとは、指紋等の生体認証情報等が含まれた滞在許可証で、イギリス国籍以外の人が所持するIDカードです。カードには、所持者の顔写真、氏名、生年月日、国籍、滞在有効期限、ビザの種類等が記載されてます。

少しわかりづらいかたには、Vignetteビザという仮ビザをもってイギリスへ入国し、本ビザであるBRPカードをイギリスで受取るとイメージしてもらえれば、少しは分かりやすいでしょか?

BRPカードを受取る郵便局ですが、基本的にはオンラインのビザ申請時に入力した「滞在先住所」の最寄りの郵便局を指定されますが、自分で受取り郵便局を指定する事もできます。したがって、入国して一週間程度はロンドンで観光をし、その後語学学校のある都市へ移動する事を考えている方は、BRPカードの受取場所を、ロンドン中心部の郵便局に指定すると良いでしょう。

実際のBRPカードの受取りは、指定の郵便局に行き、係の人に「BRPカード受取りに来た」事を伝えた上で、Decision Letterとパスポートを見せれば、後は、係の人が郵便局の奥からBRPカードを持ってきてくれます。

このDecision Letterは、ビザがおりた後に受取るパスポートと一緒に同封されており、Decision LetterにBRPカードを受取る郵便局の住所も記載されています。

無事にBRPカードを回収できたら、晴れてワーホリ生活の開始となります!!

イギリスのワーホリ申請スケジュールについて(2019年度版)


上記では、ワーホリ申請でするべき事について説明しましたが、ここでは、「いつまでにやればいいかを」説明します。そして、この「いつまでにやればいいかが」が今年のワーホリ申請で一番の大事なポイントとなります。

① 3/30までに、ビザ申請及びビザ申請費支払いを完了する

オンライン上でのビザ申請及び申請日の支払いは3月30日までに必ず完了する必要があります。こちらは、絶対ですし、No exception(例外なし)です!なぜかというと、これをしないとワーホリ当選者資格が取り消されちゃうのです…

イギリス政府移民局のHP※にも、「当選された方は、2019年3月30日までにオンライ申請、クレジッドカードによるオンラインでの申請料金の支払いを完了する必要があります。この期日までに申請料金の支払いが完了されない場合、自動的に当選リストより削除され、当選が取り消されます」としっかり記載されてます。

なので、どこの学校に行くか決まっていなくても、いつ渡航するかもわからなくても、とりあえず3月30日までには、必ずビザ申請費用の支払いを行いましょう。

② 申請料金の支払いから90日以内に、申請書類の提出をおこなう

無事にオンライ上での支払いを済ましたら、ビザセンターへ必要書類を提出する必要がありますが、こちらもビザ費用を支払ってから90日以内に行く必要があります。ビザセンターはいきなり訪れても駄目ですので、事前にオンライ上で予約する事をお忘れなく!!

③ イギリス入国後10日以内に、郵便局でBRPカードを受取る

イギリスに入国後、郵便局でBRPカードを受取ると説明しましたが、こちらも受取りの期限が決まっています。しかも、なんと、入国後10日以内に郵便局で受取る必要があるのです。これは、かなり期限が短いですよね。

特に語学学校に通う方は、到着して翌日には学校の授業※が始まる場合もあり、10日なんてあっというまに過ぎてしまします。ただ、BRPカードはワーホリ生活を送る上で、最重要アイテムの一つですので、必ず期限内に郵便局で受取りましょう。

※語学学校の授業開始日は、毎週月曜日としている学校がほとんどです。

渡英時期について


実際にこれからワーホリ行かれる人は、ビザ申請の詳細もそうだと思いますが、いつまでにイギリスへ渡航すればいいのかが気になるかと思います。渡航時期を考える上では、そもそも(仮ビザである)Vignetteビザや(本ビザである)BRPカードの有効期限やビザ発行日(=ビザの初日)がどうやって決定されるかを知る必要があります。

① ビザの発行日(初日)について

Vignetteビザ及びBRPカードの発行日は、オンライ上でビザ申請をした時に入力する「入国予定日」と同一日になり、ビザの有効期限はビザ発行日(=入国予定日)より2年間有効となります。

例えば、2019/6/1を入国予定日として入力した場合、2019/6/1 – 2019/6/30までのVignetteビザと2019/6/1 – 2019/5/31までのBRPカードが発行されます。

② 渡英時期について

では、渡航が決まっていない人、または来年渡航を考えている人は、入力する「入国予定日」を来年等の遅い時期に設定すれば良いと考えると思いますが、それはダメなんです…

移民局の決まりとして、オンラインビザ申請時の入国予定日を9月30日より遅く設定する事はできません。つまり、最も遅い2019年9月30日を入国予定日として設定しても、与えれるVignettビザ及びBRPカードの有効期限は以下となります。

  • Vignetteビザ:2019/9/30 – 2019/10/30
  • BRPカード:2019/9/30 – 2019/10/29


では、Vignetteビザのギリギリ2019年10月30日までにイギリス必ず入国しなければいかないかというそうではなくて、Vignetteビザを再申請する事で2019年10月30日以降でもイギリスには渡英できます。

例えば、Vignetteビザを再申請して、再度設定する入国予定日を2019/12/1にすれば、2019年12月中に入国すれば問題ないです。


ただ、気を付けておくことは、Vignetteビザを再申請したからといってBRPカードの有効期限が伸びることはない事です。再申請したVignetteビザの入国予定日を2019年9月30日以降にしたとしても、BRPカードのビザ発行日(=初日)は、最初のオンライン申請時に入力した入国予定日のままで、ビザの有効期限も最初に設定した入国予定日より2年間有効です。

つまり、2019年11月以降も渡航はできますが、渡航の時期が遅くなればなるほど、イギリスに滞在できる期間は短くなります。またVignetteビザを再申請する費用も3万円程度かかります。

したがって、9月30日手前に渡航できればVignette等の再申請をしなくて良く、かつ滞在期間もまるまる2年間いれるので、9月30日前の渡航をおすすめしますが、それ以降でも、滞在期間は短くなりますが、渡航自体はできますので、自身の予定や予算等を考えて渡航時期を決めてもられればいいかと思います。

いかがでしたか?
今年のイギリスワーホリは、例年と比較して変更点も多く、当選取消になるリスクもありますので、スケジュール等ビザ申請の詳細をきちんと把握してから、ビザ申請をしましょう!!!

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