【永久保存版】カナダワーホリの申請ガイド【ビザ申請から取得まで】

【永久保存版】カナダワーホリの申請ガイド【ビザ申請から取得まで】

「カナダでワーホリしたい」と考えた時に、まずしなければいけないこと、それはワーキングホリデービザの申請ですね?しかし、申請したから終わり、ではなく実は抽選があります。そもそも申し込む時には、条件もあるのです。

そのひとつが、ひとつの国へのワーホリは一生に一度しかできないというもの。ほかにも条件がいくつかあります。

また、2018年12月31日以降申請分から、個人識別情報の提供が必要になり、指紋認証登録、顔写真登録が必要になったというように、条件が変わり、手続きが増えるということもあります。

申請できる期間や費用も気になると思いますので、当記事では、ひとつひとつ紹介していきますね。

ワーホリを実現させるのは読者自身です。早速、準備を進めていきましょう。当記事を読み終える頃には、何を準備すればいいのかが明らかになっていると思います。

1.カナダのワーキングホリデービザ取得までの流れ【基礎知識から解説】

カナダでワーホリをしたいと考えたときに、まず、最初にしなければいけないのが、ワーキングホリデービザの申請であることは、皆さんご存じだと思います。申請条件や、申請後に抽選があることについてはどうでしょうか?

そんな、申請条件や、申請後に抽選があることなどを考えていると、ワーホリの敷居が高く感じられるのでは、と思います。なかには、逆に手続きは簡単だと思っている読者もいらっしゃるかもしれませんね。

そんな読者に向けて、この項目では、ワーホリに必要になるワーキングホリデービザがどんなものなのか、概要を紹介しますね。

①:カナダのワーキングホリデービザの概要

最初に、カナダのワーキングホリデービザがどういうものなのかを紹介しますね。別の「カナダワーホリの年齢制限」の記事で、簡単にビザがどういったものなのかなど紹介していますので、その記事に、少し補足を加えながら紹介していきます。

ワーキングホリデービザ制度については、外務省の「ビザ・日本滞在 ワーキングホリデー制度」(出典:外務省公式ホームページ「ビザ・日本滞在 ワーキングホリデー制度」:https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/visa/working_h.html)のページを参考に紹介します。

まず、ワーホリ制度がどんなものなのかですが、ふたつの国や地域間の取り決めなどに基づいて、海外で働くことが許可された制度です。

そして、制度ができた目的は、「相手国の地域の青少年に対して、自国や地域の文化や一般的な生活様式を理解するために、一定期間の休暇を過ごす活動と、その間の滞在費を補うための就労を相互に認めるため」です。

日本は、1980年(昭和55年)にオーストラリアとの間で開始され、徐々に他の国ともワーホリ制度が開始されました。カナダと日本で制度が結ばれたのは、1986年から。2019年(平成31年4月1日)現在で、23ヶ国・地域との間で同じ制度が導入されています。

制度ができた目的から分かるのですが、「青少年」が対象ですので、年齢制限が若年齢になっているようです。

次に、ワーキングホリデービザの一番いいところ、人気がある点ですが、何といっても自由度が高いことです。後に紹介するように、いくつかの条件や決まりがありますので、働くことを主とする目的で滞在することはできませんが、勉強をしながら、その授業料や生活費を補うために働くことができるビザなのです。

そして、その他のビザの条件と比べてもらうと分かるのですが、現地で、滞在しながらバイトなど、働くことが許されているビザは他にはあまりないのが現状。「授業料や、滞在費などの費用が高くつくから」、という理由で留学を諦めなければいけない人でも、この制度を利用すると留学できる可能性が高くなるのです。

ワーキングホリデービザは、ひとつの国で一回しかワーホリができないのですが、滞在できる期間が一年間ということから、承認が下りれば、18歳から30歳の間に数カ国でワーホリができることになります。

そして私達が、「ワーキングホリデービザ」と呼んでいるビザですが、正確には「Work Permit(就労許可証)」という一般的なビザになります。カナダで通常に雇われて仕事をする外国人と同じビザを、カナダ政府に申請するということになります。

そして、この「Work Permit(就労許可証)」は、ワーホリするために渡航したカナダ空港で受け取ることができるビザです。ですので、当記事で紹介するのは、その「Work Permit(就労許可証)」を受け取るために必要な書類のひとつ、「IMMA5812 就労許可通知書(Port of Entry Letter of Introduction)」を取得するための手続きを主に紹介することを最初にお伝えしておきますね。

「IMMA5812 就労許可通知書(Port of Entry Letter of Introduction)」は、情報によっては、「通知証」や「許可証」など、さまざまな表現で紹介してあります。当記事では、「就労許可通知書」に統一して紹介します。

以上が、ワーキングホリデービザ制度についての紹介でした。そんな一生に一度のチャンスをつかむためには、早速、就労許可通知書を取得する手続きをする必要があります。
次の項目では、取得するまでの流れと、条件のなかでも大切な申請期限と期間を紹介します。

②:取得までの流れ

「就労許可通知書」を取得する準備をするには、全体の流れをつかむと準備がしやすくなります。何をどのタイミングにすればいいのか。この項目で、申請から取得までの流れを紹介しますね。
最初に、お伝えしなければいけないのが、「カナダのワーキングホリデービザを取得するのは、少しややこしい」ということ。

加えて、以前は必要ではなかった制度が2019年度申請分以降(正確には2018年12月31日以降申請分以降)から導入され、さらに「手間」と「費用」もかかるようになりました。

本題の就労許可通知書を取得するための手続きですが、自分で行う場合は、インターネットからカナダ政府の公式ホームページにアクセスすれば手続きを進めていくことができます。

他にも2,850円と利用料金が必要にはなりますが、VFSグローバル「カナダビザ申請日本」(出典:VFSグローバル「カナダビザ申請日本」公式ホームページ:https://www.vfsglobal.ca/canada/japan/japanese/additional-services.html)を利用して、カナダビザ申請のお手伝いをしてもらうこともできます。

VFSグローバルとは、カナダ政府公認の機関で、カナダビザ申請センター(CVAC)のネットワークを通じて、カナダビザのサービスを提供している機関です。

カナダビザ申請時に利用するサービス名は、「アシストサービス ペーパーアプリケーション」。サービス内容は、CVACビザサービススタッフが、書類申請用紙に入力する手伝いをしてくれるというものです。

そして、「ワーキングホリデービザの申請をする」という表現を通常されていますが、正確にいうと2段階での手続きが必要です。

最初の段階の手続きが、カナダ政府のワーホリプロジェクトである、「(仮登録)IEC(International Experience Canada)待機リスト」に登録するというもの。その後抽選で選ばれて招待状が送られてきたら、2段階目の「(本登録)Work Permit申請」をします。

では、就労許可通知書を取得し、カナダ空港で就労許可証(ワーキングホリデービザ)を手にするまでの流れや手続きを、全て自分で行なう場合として早速紹介していきますね。

まず、インターネットからカナダ政府の公式ホームページにアクセスし、次に、下記の「全体の手続きの流れと費用」に沿って手続きを進めていきます。

必要なものをご紹介

※費用欄の日本円は、2019年4月上旬のレートCAN $1=84.00円で計算しています)

  1. (仮登録)MyCICアカウントの作成
  2. カナダのワーホリプロジェクトであるIECに登録申請
  3. 抽選で選ばれると招待が届く(次の手続きに招待される)
  4. 招待の受託(Work Permit申請ボタンである「Start application」を押す)
  5. (本登録)Work Permitの申請(質問への回答、書類のアップロード、申請料の支払い)
  6. 指紋登録のレターが届く(期限ありの「Biometric Instruction Letter」というレター)
  7. 指紋登録料:CAN $85(日本円約7,140円)
  8. バイオメトリックス申請
  9. ワーキングホリデーの許可が下りて、ビザの許可レターが届く
  10. (本登録)「就労許可通知書」の申請
  11. ワーホリの準備
  12. カナダに渡航、空港での入国審査時に「就労許可通知書」とパスポートを提出し、ワーキングホリデービザ「Work Permit(就労許可証)」を受け取り入国、ワーホリ開始

空港での入国審査時に「就労許可通知書」とパスポートを提出し、ワーキングホリデービザ「Work Permit(就労許可証)」を受け取り入国、ワーホリ開始

上記の手続きにかかる合計費用ですが、支払い先は「カナダ政府」になり、Work Permit申請時に合計CAN $335、日本円約28,140円をクレジットカード(VISA、Master Card、American Express)のみで、まとめて支払います。

上記が、カナダのワーキングホリデービザを取得するまでの流れです。見てもらうと分かるのですが、まずカナダのワーホリプロジェクトのIECへの登録をしなければいけませんし、申し込んだからといって必ず申請が下りるというものではありません。

そして、指紋認証登録が必要になったことからも分かるように、条件や申請、取得方法などその年によって変更がある可能性があります。

カナダであれば、この後の記事で紹介するように、2016年度は、多くのシリアの人々がカナダに移民することによって、カナダ移民局が忙しくなり、「就労許可通知書」の発行に通年より時間がかかったなど、国の情勢にも左右されます。

次に、ワーホリをするには、条件と期間も知っておかなければいけません。ビザの有効期限も。ワーキングホリデービザの申請条件や、そのなかのひとつである年齢制限は、別の「カナダワーホリの年齢制限」の記事で紹介していますのでそちらを参考にして下さいね。

次の項目では、申請する時に知っておかなければいけない申請期間と、有効期限を紹介します。

③:申請期間と有効期限と新しく加わった指紋認証登録

ワーキングホリデービザが申請できる期間ですが、毎年1月から12月末まで1年間あります。しかし、カナダは、最初にIECへ登録をしなければ抽選してもらえません。

登録するとどういう状態になるかというと、登録後、抽選対象者として、「Candiates in the pool(IECに登録した内の候補者の数、抽選枠)」というIECの公式ホームページの応募者状況に表示される項目のなかの一人に登録されます。

その後、数回に分けてその候補者のなかから抽選され、選ばれるとinvitation letter(招待状)が送られ、初めて申請できる権利を得たことになります。Invitation letter(招待状)が手元に届かなければ、申請できないということです。

そのInvitation letter(招待状)が届いたら、10日以内に「招待の受諾」をするために「Work Permitの申請ボタンである「Start application」を押す必要があります。

Work Permit申請が終了し、申請が下りると2019年度から加わった登録期限のある「指紋登録レター(Biometric Instruction Letter)」が届きます。登録期限は、30日以内。東京にあるVFC Globalへ行き、バイオメトリックスという申請者の指紋と、顔写真を登録しなければいけなくなりました。

「バイオメトリックス(個人識別情報・生体認証)」という新しい制度が導入された理由ですが、カナダへ入国する際に本人確認と危険人物ではないかの確認を徹底するためです。申請者の指紋と顔写真を登録するので、より管理も強化できるという制度でもあります。

しかも、その登録ができるのは東京にあるカナダビザ申請センターだけ。その場所に行く交通費などもろもろの費用がプラスで必要になる、ということになりました。
※「バイオメトリックス(個人識別情報・生体認証)」を行なう施設の正式名称は、「カナダビザ申請センター(VAC)/合同

会社VFSサービスシズ・ジャパン」です。(出典:VFC Global公式ホームページ:http://www.vfsglobal.ca/canada/japan/japanese/biometrics.html

その登録をするにはビザ申請時に届く「Biometric Instruction Letter」が必要ですし、予め登録することはできません。登録できるタイミングがあり、事前の予約が必要になります。

次に、持参しなければいけない下記の3点があります。

  1. Biometric Instruction Letter(カナダ移民局から届いたレター)
  2. VFCグローバルの予約書(オンライン予約した場合)
  3. パスポート

上記で紹介した流れに沿って手続きを進めていき、指紋登録を含め、申請内容に問題がなければ「就労許可通知書」である「Work Permit」が発行されます。

最後に「Work Permit」が発行されるまでの期間ですが、カナダ政府の公式ホームページには、2019年4月現在で約8週間かかると表示されています。(出典:カナダ政府公式ホームページ Government of Canada公式ホームページhttps://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/work-canada/iec/application-process-glance.html

しかし、さまざまな理由により、要する期間は異なることもあるようです。おすすめは、Work permit申請後にカナダ政府の公式ホームページで、かかる期間を調べることです。

カナダ政府の公式ホームページに入ると「Check processing time」(出典:カナダ政府公式ホームページ:https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/application/check-processing-times.html)というページが用意されています。

英語表記ではありますが、下記の項目を選んで検索するとWork permit登録をしてから承認が下りるまでのおよその期間を知ることができます。

【検索方法】※日本語訳は、意味合いがとれるように訳しています。
1.何の申請をしますか?「What are you applying for?」
→「Temporary residence(visiting, studying, working)」

2.どの期間限定の滞在申し込みをしますか?「Which temporary residence application?」
→「Work permit」

3.どちらの国から申請しますか?「Where are you applying from?」
→「Japan」

※上記の項目を選択するには、枠の右端にスクロールボタン「⇅(上下矢印)」がありますので、その中から該当項目を選びます。

※最後に上記の3項目を選択し終えたら、「Get processing time」をクリックするとおよその期間が表示されます。

例えば、2019年(平成31年4月13日)現在であれば、5週間かかると表示されました。その期間には、指紋登録に要する期間は含まれていませんので、5週間+指紋登録期間最長30日ということになります。

結果手続きにかかるのは、約2ヶ月、8週間はかかると思っておくといいようです。また、申請期間の初めは、処理時間が長く、後半になると早くなるという傾向もあるそうですので、手続きをいつ行なうかでもかかる期間は異なるようです。

そのように、カナダのワーキングホリデービザを取得するには、IECへの登録から始めなければいけませんので、とにかく手続きを早くすることをオススメします。

参考までに、近年は、IECへの登録は前年度からできるようになっていて、最初の抽選がその年度の始め頃、という傾向があります。たとえば、2019年度枠だと、1月には招待状が送られています。

その背景以外にも、手続きに必要な書類を英語で用意しなければいけない、追加書類指示や健康診断が必要な場合は、申請から就労許可通知書までもっと時間がかかることが考えられます。そういった時間も含んで、余裕をもった時間を用意しておきましょう。

そして、申請した後には抽選がありますし、そもそもワーホリするには年齢制限があります。そういった条件や、ワーキングホリデービザを獲得するまでの流れを考え、カナダのワーホリが気になるのであれば、その時点で申し込んでおきましょう。
次に、カナダの就労許可通知書、ワーキングホリデービザに関する有効期限には、「入国有効期限」と「最長滞在期間」の2つの定められた期間があります。

まず、入国有効期限ですが、ワーキングホリデービザの申請が下りた日にちである「就労許可通知書発給から12ヶ月以内」です。その期間内にカナダに渡航すればいいのです。次に最長滞在期間は、渡航してから1年間です。
まとめると、就労許可通知書発行日から1年以内にカナダに入国、その入国日から1年間滞在可能ということです。こうしてみると、就労許可通知書の承認が下りてしまえば、カナダに渡航するまで時間に余裕があることが分かります。カナダ滞在に向けてゆっくり準備ができるのです。

これまで、カナダのワーキングホリデービザがどんなものなのか、就労許可通知書を取得するまでの流れや申請期間、有効期限などを紹介しました。次の項目では、ビザを取得するために必要なものなどを紹介しますね。

2.カナダワーキングホリデービザ申し込み時に必要なもの

1の項目で、「就労許可通知書」を取得するための概要を紹介しましたので、この項目では、手続きに必要な手続き、書類や申請料について少し詳しく紹介しますね。

①:必要書類

それでは、カナダのワーキングホリデービザを申請するために必要なものはなんでしょうか?この項目では、最初に申請時に必要なものと、しなければいけないことを紹介しながら、準備する書類も紹介しますね。

申請時に必要な手続き

  • (仮登録)IEC(ワーキングホリデープログラム)オンライン申請し、待機リストにエントリー
  • (指紋登録)東京のカナダビザ申請センター(VAC)に行き、指紋登録
  • (本登録)就労許可通知書申請書入力

申請時に必要な書類

  • 家族構成フォーム(配偶者の有無(戸籍上籍を共にしている人)、両親、子供や養子縁組した子供や義理の兄弟(姉妹)など
  • 有効なパスポートのコピー
  • デジタル証明写真1枚※下記に詳細を記載していますので、参考にして下さいね
  • 英文履歴書、履歴書(レジュメ)(学歴、資格、職歴が記載されたもの)

※最低1年以上、カナダ出国予定日を1日長い有効残存期間があるものまた最終ページを除いて最低1ページの空白ページがあること

支払い時に必要なもの

  • 申請支払い時に使用するクレジットカード(基本的にはVISA、Master Card、American Expressのうちいずれか)

申請内容によっては必要な書類や手続き

申請内容によって必要な書類や手続き・申請内容によって健康診断が必要、必要な場合もある書類

  • 残高証明書
  • 無犯罪証明書(過去5年以内に、外国で半年以上滞在したことがある場合は、滞在した国が発行した無犯罪証明書が必要な場合あり、基本的には自分で取得)
  • 保険加入(カナダ滞在期間をカバーしている保険加入手続き)

以上が、カナダワーキングホリデービザ申請時に必要なものです。続いて、上記の項目についてひとつずつ紹介していきますね。

(仮登録)IEC待機リストへオンライン登録
カナダのワーホリプロジェクトである「IEC(International Experience Canada)待機リスト」にオンラインで登録します。

登録先のホームページは、「International Experience Canada(インターナショナル・エクスペリエンス・カナダ)(IEC)」(アカウント作成先リンク:カナダ政府公式ホームページ)」です。アクセス後、最初に自分のアカウント「MyCICアカウント」を作成すると、登録することができます。

ほかにも、ワーホリに必要なもの、閲覧した時の申し込み状況などもこのページで確認できます。この段階でするのは、必要事項を入力して登録するだけですので、提出書類や費用は必要ありません。

(本登録)就労許可証申請書入力
登録後に抽選が行われ、選ばれると「Invitation letter(招待状)」が登録メールアドレスに届きます。MyCICアカウントのトップページの申請状況上段に「Work permit」欄が増えていますので、「Check status and messages」をクリックするとことで招待レターを確認することができます。

次に、本登録である「Work Permitの申請」を行います。申請時には、質問への回答、書類のアップロード、申請料の支払いをする必要があります。これらのことは、招待状を受託してから20日以内に申請を終える必要があります。

MyCICログインページにある「International Experience Canada(IEC)」のボタンをクリックすると、申請することができます。

主な入力内容は、「国籍」「現在の滞在国」「生年月日」「家族構成」などです。他にも下記のような質問がありますので、質問順に回答していきます。

  • カナダでの就労経験や旅行の手配を、指定機関にて予め行なっているか
  • 永住権を持つ国はどこか
  • 就労経験を受ける、インターンシップする予定はあるか
  • カナダでの雇用主からレターやインターンシップの同意書等はあるか
  • 自国で短大生、または大学生か

ほかにも、申請時に必要な項目のひとつが家族構成フォームです。「GoToVan CANADA」というページに日本語で説明された記入例(出典:GoToVan CANADA「家族構成フォーム記入例」)が掲載されています。添付したURLを参考にして下さいね。

パスポートのコピー
有効なパスポートの見開き写真があるページのコピーと、入国スタンプが押印してあるページのコピーが必要です。

そして、「最低1年以上、カナダの出国予定日より1日長い有効残存期間がある」「最終頁を除いて最低1ページの空白ページがある」という条件もあります。

写真1枚
6ヶ月以内に撮影した45mm×35mmの証明写真をスキャンしたものか、自分自身をスマホやデジカメで撮影したデジタル写真が必要です。証明写真をスキャンしたものは、PDFファイルでも可能です。

デジタル写真は、下記の4つの規格がありますので、提出する時の参考にして下さい。

  • 写真の外枠が少なくとも縦45mm×横35mmのもの
  • 正面を向いていて、肩から頭の上部までが含まれたように撮影された写真
  • 顎から頭のてっぺんまでが縦36mm×横31mm
  • 縦540×横420ピクセル以上のファイルサイズ
  • JGPのファイル形式
  • 60KB以上のファイル容量で240KBが望ましい
  • カラー写真

英文履歴書
英文履歴書ですが、日本の履歴書と違い、決まった書式がありません。そして、提出する目的が、仕事をするために必要ではないため、必要最低限のシンプルなもので十分です。

記載するのは、「学歴」と「職歴の詳細」です。職歴の詳細は、「業務内容」「業務期間」「就学期間」「就学果目」などです。

英語力に自信がない人でもシンプルな英語ですので、自分で作成してみましょう。作成して難しい場合には、留学エージェントや代行に頼むこともできます。

他にもインターネットで検索すれば、たとえば、留学エージェントのワーホリシロップ「オンラインでかんたん英文履歴書作成ツール」のテンプレート出典:ワーホリシロップ「オンラインでかんたん英文履歴書作成ツール」を手に入れることができますので、それに沿って作成することもできます。

手続きするなかで、ほかにも職歴や学歴を入力する箇所があるのですが、その内容と一致するように記述しましょう。

申請支払い時に使用するクレジットカード
「就労許可通知書」を申請する時に費用の支払いをしなければいけません。申請者本人名義と、本人名義以外のクレジットカードで支払うことができます。本人以外の家族や、友達のクレジットカードを利用する場合には、「支払い画面」で、「カードの名義人の情報」を入力する必要があります。

申請内容によって健康診断が必要
書類の追加提出申請があれば必要ですので、書類を発行してもらえる医療機関へ受診しましょう。

無犯罪証明書提出
過去5年以内に外国で半年以上滞在したことがある場合には、滞在国発行の無犯罪証明書が必要な場合があります。「無犯罪証明書」は個人情報ですので、自分で滞在していた国に連絡をとり、取り寄せなければいけません。

海外保険加入証明
入国審査時に、カナダ滞在中の疾病や傷害をカバーするだけの医療保険に加入しているかを聞かれることがあります。そのため、海外保険に加入していることを証明しなければいけません。加入先の保険会社で書類は用意してもらうことができます。

もしも保険に加入していない場合は、入国を拒否されることがありますし、保険証券の保障期間が12ヶ月未満であった場合、保険の保障期間の終了日に合わせた就労許可証となる可能性があります。

カナダに滞在できる期間が12ヶ月あっても、保険がその期間を全て保障した内容でなければ、12ヶ月未満になってしまう可能性があるということです。

そして、いったん決定された就労許可証の終了日ですが、事後の期間延長の申請はできない場合がありますので、事前に滞在期間を満たした保険に加入しておきましょう。

②:残高証明

カナダにワーキングホリデーする時には、「残高証明書」が必要になるかもしれません。そのことが、カナダワーホリ 2019年度のカナダ政府公式ホームページの「International Experience Canada : How to apply」(カナダ政府公式ホームページ
)に記載されています。

それを見ると「〜 may ask you〜」と「may」を用いて記載されていますので、必要になるかもしれない、とここでは紹介させて頂いています。
※下記、カナダ政府公式ホームページ抜粋

Proof of financial support
Bring proof of financial support with you, as Border Services Officers may ask you for proof of funds when you arrive in Canada.

残高証明書は、就労許可通知書を取得する時に必要なのではなく、カナダに到着した時の入国審査の時に必要になる可能性があります。

③:申請料

カナダでワーホリするためのビザを取得手続きにかかる合計費用ですが、支払い先は「カナダ政府」になり、Work Permit申請時に合計CAN $335、日本円約28,140円をクレジットカードでまとめて払います。

下記が、支払い金額の詳細です。

  1. IEC登録申請料:CAN $150(日本円12,600円)
  2. 本登録時のWork Permitの申請料:CAN $100(日本円約8,400円)
  3. 指紋登録レター受取り後、東京VACでの指紋登録料:CAN $85(日本円約7,140円)

3.カナダワーキングホリデービザの申請方法

これまで紹介したカナダのワーキングホリデービザの申請に関することですが、手続きをする時に知っておかないといけないことがいくつかあります。

なかには、「カナダ移民局」で禁止されていることがあります。もしも、知らないうちに違反していた場合、ワーホリができない可能性がありますから、手続きを進める前に、この項目で紹介することを理解したうえで進めていきましょう。

禁止されていることを知ることによって、申請をどの方法にするのか、どこに頼むのかなども決めることができるので必読事項です。

①:ワーキングホリデービザ申請の決まりごと

カナダのワーキングホリデービザに関することですが、「カナダ移民局」によって決められています。その決めごとのなかには、申請時の禁止事項もあります。

それは、「カナダ移民局公認の有資格移民コンサルタント、または弁護士以外が、個々のビザ申請に関するアドバイスをすることや、申請のサポート、申請の代行をすることが禁止されている」というものです。

近年、移民局が公認する移民コンサルタントの資格や、弁護士資格を持たない人や留学エージェントのスタッフが、格安で違法に各種ビザサポートの代行サポートをしていることが発覚し、問題になっているようです。

申請を頼む人が、移民局が公認する移民コンサルタントの資格や、弁護士資格を持っている人なのかどうかを確認してから頼みましょう。代行を頼む人が正式な移民コンサルタントかは、iccrc-crcicカナダ移民コンサルタント協会の公式ホームページ(英語)などで確認して下さいね。

上記で紹介した申請時の禁止事項が分かったら、違反しない方法で申請を進めていきましょう。このことを踏まえて、次の項目では、申請方法について紹介しますね。

②:申請方法

ワーキングホリデービザの申請は、「自分でする」「留学エージェントに頼む」「申請代行サービスに頼む」、この3つの方法があります。

申請は、これまでに紹介したように、「IEC」の公式ホームページで手続きに関する全てを行なうことができますので、インターネット環境があれば自分で行なうことができます。書類の提出などはPDFを添付する、その規格に沿った書式や形式にする必要がありますのでパソコンが必要です。

しかし、申請手続きを自分でするのであれば、ある程度の英語力が必要です。書類の提出先はカナダですので、英語で記載した書類が必要、手続きに関する情報や資料が英語で書かれているので、内容が理解できなければいけないからです。

ほかにも、「過去5年以内に外国で、半年以上滞在したことがある場合は、滞在国発行の無犯罪証明書が必要」という判断がされれば、書類を提出する必要があります。

この書類は、たとえ留学エージェントや代行会社に手続きを依頼したとしても、個人情報になりますので、本人しか取り寄せることができない書類です。頼む、代行してもらうことができないため、全ての手続きを自分でしなければいけないのです。

言語は、滞在した国にもよりますが、世界の共通言語が英語であることから、書類を取り寄せる時のやり取りは英語で行なわる可能性が大きいですので、ある程度の英語力が必要です。

次に、留学エージェントに申請手続きを頼む場合ですが、上記で案内した追加で必要になる書類がある場合を除いては、殆どの手続きをしてもらうことができます。

多くの場合が、その留学エージェントの「ワーキングホリデープログラム」に申し込みが必要で、その手続きの一部として受けることができるサービスです。

もしも、留学エージェントを利用して申請する場合には、①の項目で紹介したように、移民局が公認する移民コンサルタントの資格や、弁護士資格を持っている人が行なってくれるのかを確認しましょう。

最後に、代行に申請手続きを頼む場合ですが、インターネットで調べると多くの会社がそういったサービスを専門分野として提供し、手続きを行なっていますので問い合わせをして利用することができます。

他にもインターネットで調べると多くの会社がそういったサービスを専門分野として提供し、手続きを行なっていますので問い合わせをして利用することもできます。

以上が、ワーキングホリデービザを申請する時に決まりごとと申請方法ですが、申請する時の注意点も3つあります。そのことを次の項目で紹介しますね。

③:申請する時に注意する3つのこと

ワーキングホリデービザを申請する時の注意点ですが、なんといってもワーホリしたいと思ったら、登録を早く行なうことです。これまでに紹介したように、カナダは、就労許可通知書を申請する前に、仮登録する必要があり、その時間も考慮して手続きを進めなければいけません。

加えて、手続きに問題がなければ約8週間で申請が下りるといわれていますが、問題があればもっとかかります。もしものことを考えて、時間に余裕を持って用意しておくと安心ですね。

次に大事なのが、ワーホリに関する最新情報。常にカナダ政府のホームページや、インターネットで「カナダ ワーホリ ビザ」などをキーワードに検索し、入手しておきましょう。その年によって条件が変わること可能性大です。

ひとつの例として、オーストラリアの年齢制限が35歳に引き上げになることが2017年に発表されたなど、30歳を超えるとワーホリができない、と常識のように思っていたことも変更される可能性があります。また、2019年から新たに指紋認証登録が必要になったことなど。

特に、カナダ以外の国にワーホリした経験がある人は、その国とは手続きや書類が違うことがあるかもしれません。「異なることがある」と思って、情報収集をして準備をしましょう。

最後の注意点は、ワーキングホリデービザでできることとできないことを知っておくことも大切です。そのことを、「ワーホリシロップ」というカナダのワーキングホリデー申請ガイドの「ワーキングホリデーとは」(出典:ワーホリシロップ「ワーキングホリデーとは」)というページを参考に紹介します。

まずカナダのワーキングホリデービザでできることは、「最長一年間滞在できる」「仕事ができる」「英語や専門分野の勉強が最長で半年できる」などあります。
一方で、ワーキングホリデービザでできないことですが、「学校に半年以上通う」「一年以上滞在する」などです。

半年以上学校へ通いたい場合には、ビザは「学生ビザ」を取得しなければいけません。もしもワーホリする予定で滞在していて、半年以上学校へ通いたくなった場合には、ワーホリ中でも学生ビザの申請をしましょう。

4.カナダワーホリができるかどうかはこうして決まる

ワーホリをするために必要な就労許可通知書の申請をしたら、早速ワーホリの準備を、といきたいところですが、これまで紹介したように、就労許可通知書が発行される人数には定員があり、抽選で選ばれないと取得できないようになっています。

しかも、カナダはワーホリで人気な国のひとつです。「もしかしたら申請がおりないのでは」という不安が湧くのも自然ではないでしょうか?

この項目では、その不安のひとつでもある「抽選に選ばれなかったら」が解決できるように、抽選とはどういうものなのか、そして気になる倍率を紹介します。

①:定員

まずは、気になる定員ですが、カナダのワーキングホリデービザは、「ビザ発給制限数」によって決まっていて、その年度の定員に到達すると締め切りになります。2019年度も年間「6,500名が定員」で、近年この定員数は変わっていません。

そして、受付ですが、「毎年1月に新規受付が始まります」ということが多くの情報に記載されているようですが、正確にいうと、仮登録は前年度に始まっていて、その年度に入って早い時期に第一回目の抽選が行なわれています。

結果、前年度末から募集が始まっているということですので、希望する年度の前年度には行動を起こしましょう。

カナダ政府のホームページ(出典:カナダ政府公式ホームページ)を見ると、定員数や招待状発行部数などを英文ではありますが、確認することができます。

参考までに下記に2019年4月18日の状況を下記に記載いたします。(検索結果を項目順に上から記載しています。

2019年度の定員数 6,500
最初の抽選日 2019年1月7日
最後の抽選日 追って発表
現在招待状を送った総数 4,337
定員残数 3,162
現在抽選枠に入っている人数 79

 

最後に申請締め切りですが、「定員になり次第」です。何人申し込みがいつ行われるか分かりませんので、いつ締め切られると断定はできませんので、早めに登録、申請をしましょう。

②:抽選と再申請

次に、抽選とはどういったものなのかを紹介します。「抽選」という言葉から何かを基準に選ばれるような印象がありますが、そのイメージとは少し違います。

1―③の「申請期間と有効期限」で抽選については少し触れたのですが、もう一度簡単に流れを紹介すると、抽選してもらうには、カナダ政府のサイトのIEC登録が必要です。

それに登録すると、「待機リスト登録者」になります。その待機リストの登録者の中から、数回に分けて、待機リスト中の応募者にランダムに招待状が送られるというシステムになっています。それを「抽選」と呼んでいて、抽選回数は各国によって異なります。

抽選結果も、申請後にすぐに分かるというものではありません。「invitation letter/招待状」を受け取ることにより、抽選で選ばれたことを知ることができるのです。

そして、背景を紹介すると、カナダ政府が抽選をするようになったのは2016年度からです。2015年度までは抽選がなく、年明けに本申請が開始されてスムーズにビザが取得できていたことが、スマイリーフラワーズのブログ「スマフラの留学あれこれ」(出典:スマイリーフラワーズのブログ「スマフラの留学あれこれ」)で紹介されています。

抽選をするようになった理由ですが、カナダのジャスティン・トルドー首相が、シリアからの移民を多く受け入れたために、ワーホリビザ発給業務を行なう職員の手が回らなくなったので、抽選で選ぶようになったのでは、ということが理由のひとつとして挙げられています。

結果、2015年度は、ビザ申請要項の発表がいつもの年よりも4ヶ月と大幅に遅れて、大学を休学してワーホリするために渡航しようとしていた大学生は、渡航する国を変更しなければいけなくなったというケースもあったようです。

そのことからも分かるように、国の状況によって、抽選状況が変わる可能性がありますので、常に最新の情報を手にすることをオススメします。

そして、申請したけれども却下された場合ですが、理由によりますが、再申請ができます。過去の状況によると、却下された多くの人の理由が書類の不備です。

もしも却下だった場合には、申請先のカナダ移民局から、「Refusal Letter」というPDFファイルがオンライン画面に却下理由を添えたお知らせが届きます。再申請する時は、その内容を確認し、訂正する箇所を直せば再申請することができます。

参考までに主な却下理由を紹介すると、下記の4つです。

  • 申請書に書いたパスポート番号が実際のものと一致していない
  • 提出した書類が指定されたものではなかった
  • 重複申請(既に許可が下りているのに、誤ってもう一度申請してしまった)
  • 提出期限内に手続きを終えることができなかった

紹介した項目の中には、事前に調べておけば却下されなかったかもしれないことがあります。再申請すると、抽選は後ろに回されてしまいますので、最初に条件に合ったものを提出するように確認を行なって下さいね。

③:倍率

この項目では、カナダのワーキングホリデービザが取得できる倍率を紹介していくのですが、最初に伝えておいたほうがいいのが、カナダはワーホリをしたい国としても多くの人に選ばれているということです。

結果、他国へのワーホリと比べると、倍率は非常に高いということになります。なぜ人気なのかというと、英語がきれい、比較的治安がいい、他国への留学と比べると生活費など比較的抑えることができるなどが挙げられます。

ほかにも、ワーホリ先として選ばれる理由があります。海外で働いた経験を積みたい、英語力を上げたいと考えた時に、多くの人が候補に挙げる国のひとつがアメリカです。しかし、アメリカは、ワーホリ制度がありませんので、「ワーホリ制度がないアメリカではなくカナダを選ぶ」、という人もいるようです。

たとえば、カナダでワーホリしながら英語を勉強する、働いてお金を貯めて滞在中にアメリカ旅行をし、カナダとアメリカの両方を楽しんだという人もいらっしゃいます。(出典:はじめての留学by留学ドットコム「カナダ留学人気プログラムTop3」「Top1ワーキングホリデー(ワーホリ)」)その方法であれば、カナダで英語力を活かして働いた実績を積んで、将来アメリカで働くための下見にアメリカに行くこともできますね。

気になる抽選で選ばれる確率ですが、「カナダワーキングホリデー協会」の「カナダワーホリビザ最新情報」(出典:「カナダワーキングホリデー協会」の「カナダワーホリビザ最新情報」)によると、日本人は審査を通過すれば、全員選ばれているようです。

以上が、カナダのワーキングホリデービザの申請方法や、必要になる書類などでした。申請が終わったら、いよいよカナダのワーホリに向けて準備を進めましょう。そして、ワーホリするためにカナダに渡航し、ビザが発行されたら確認することがあります。そのことを次の項目で紹介します。

5.カナダのワーキングホリデービザ発行後に確認すること

最後に、全ての申請手続きが終わり、カナダに渡航、無事にWork Permit、就労許可証(ワーキングホリデービザ)が発行されたら確認することがあります。

カナダに滞在できる期間に関わることもありますので、とても重要です。この項目を読んだら、必ず実行して下さいね。

①:有効期限の確認

全ての申請手続きが終わり、就労許可通知書がオンラインで手元に届き、カナダに渡航。空港で入国する時に、Work Permit、就労許可証(ワーキングホリデービザ)、を手にしたら必ず有効期限を確認しましょう。

なかには、発行する移民局スタッフのミスで、有効期限が一年に満たないケースがあるそうです。それには例外があり、ワーキングホリデービザの取得条件にある、パスポートの有効期限が滞在期間を満たしていない場合は、そのパスポートの有効期間になっています。

②:名前の確認

Work permit、就労許可証(ワーキングホリデービザ)の有効期限の確認と同時に、記載された名前の確認も必ず行ないましょう。名前も有効期限と同じように、発行する移民局のスタッフのミスで間違っていることもあるようです。

同時に、スペルにも間違いがないか必ず確認しましょう。

③:ミスがあった場合の訂正

①と②で紹介したように、Work permit、就労許可証(ワーキングホリデービザ)に、有効期限や名前、スペルミスやそれ以外のミスがあった場合ですが、発行された場で直してもらいましょう。

たとえば、有効期限が一年満たしていないのにそのままカナダに入国してしまうと、現地、カナダで修正の手続きをすることになるのですが、手間と時間がかかり大変なようです。

6.2017年度データを元に2019年以降のワーホリ希望読者へのアドバイス

現在2019年4月ですが、これまでの項目で紹介したように、すでに定員6,500に対して4,337に招待状が送られている状況です。1年間受付が設けられていますが定員枠がいっぱいになると、締め切られてしまうのが現状です。過去のデータ、2017年度9月頃には、締め切られているように。

そういったことも含め、カナダのワーホリを紹介されたいろいろな情報を見ると、今後申し込む読者が知っておくといいことがあります。

この項目では、カナダ政府が公開している情報をもとに、具体的な数字も交えて紹介しますので、行動を起こす時期を決める参考にして下さいね。(参考出典:カナダ政府(Government of Canada)公式ホームページ

①:2019年度のカナダワーホリの受付開始状況

「カナダでワーホリしたい」、そう考えた時に、ワーキングホリデービザの受付はいつから受付開始なのかが、まず頭に思い浮かぶのではないでしょうか?

まず、受付開始は、カナダ移民局よりアナウンスがあります。2019年度のカナダワーホリ 受付開始のアナウンスは、2018年12月5日。そして最初の抽選が行なわれたのが、2019年1月7日からで、2019年になる前に受付が始まっています。
そのことから、前年度には受付が始まっていて、年明けには数名枠はうまってしまいます。その状況を考えると、繰り返しますが、申し込みは早めに行なっておくことをオススメします。

②:2017年度全体のワーキングホリデービザの状況

2017年度のワーキングホリデービザの状況ですが、まず、2017年9月初旬には、新規の応募は締め切られていて、仮登録者のなかから、残りの定員数を抽選するだけの状況になっています。その抽選で選ばれるチャンスはとても低く、1~19%であると公開されています。

下記に、2017年度の5月と9月の数字を記載し、状況を紹介します。※5月の数字は、日本ワーキングホリデー協会「2017年度カナダのワーキングホリデーの現状2017.05.05」(出典:一般社団法人 日本ワーキングホリデー協会「2017年度カナダのワーキングホリデーの現状2017.05.05」)を参考にし、9月は、EICの公式ホームページに公開された9月初旬の数字を掲載しています。

2017年5月の登録、抽選状況(一般社団法人 日本ワーキングホリデー協会「2017年度カナダのワーキングホリデーの現状2017.05.05」より

  • 招待状発行数(Invitations issued to date):5,620
  • ビザ残数(Spots available):2,279
  • 候補者数(Candiates in the pool):92

2017年9月の登録、抽選状況(EIC公式ホームページより)

  • 招待状発行数(Invitations issued to date):8,515
  • ビザ残数(Spots available):30
  • 候補者数(Candiates in the pool):166

上記の数字の5月と9月を比べると、5月までにビザを取得できた人が4,221人、5月から9月の間にビザを取得できた人が2,249人で、といるということが分かります。

抽選時期が定かではありませんので、はっきりした時期はいえませんが、遅くとも5月頃の抽選には間に合うように、仮登録は済ませておきたいものですね。

②:追加書類の提出依頼が多かった2017年度

記事の中でも紹介したのですが、就労許可通知書の本申請する時に、書類に不備がある、追加書類の提出を依頼された場合には、再度書類を提出しなければいけないことを紹介しました。

2017年に申請した人の中で、追加書類の提出を依頼された人が多かったそうです。その書類は、過去5年以内に外国に6ヶ月以上滞在歴がある人が指示される「滞在国発行の無犯罪証明書」です。

読者のなかで、この条件に当てはまる人は、書類提出が必要になることを想定しておくことをオススメします。

提出指示があった場合ですが、滞在された国にその書類を依頼しなければいけません。書類の取得に時間がかかる、難しい場合もりますので、滞在したことがある人は、事前に取得が可能かを調べておきましょう。

取得できない場合は、申請を中段する、断念するというケースもあるようですので、その点には充分に気を付けましょう。

以上が、2019年度と過去2017年度のカナダの「就業許可証」、ワーキングホリデービザ全般の状況でした。本年度2019年の応募はまだ間に合いますので、当記事を参考にし、早速準備を始めてはいかがでしょうか?

また、本年度2019年以降にカナダワーホリ を考えている読者の方は、本記事を参考にしつつ、申請する年度の新しい情報を必ず入手してから手続きを進めて下さいね。

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