アメリカに長期留学する方必見!海外滞在中の住民票の手続きについて

アメリカに長期留学する方必見!海外滞在中の住民票の手続きについて

長期のアメリカ留学が現実的になりだんだん準備も佳境に入ってくると、いよいよ始まるアメリカンライフに期待も一層膨らみます。

しかし、出国する前にもう一つしなければならない重要な手続きがあることを忘れていませんか?

アメリカ留学が1年以上の長期になる場合は、住民票などの公的な手続きが必要になってきます。この手続きだけは留学エージェントも代行するわけにはいかないので、自分自身で手続きを行なわなければいけません。

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1.海外転出届とは?アメリカに1年以上留学するなら住民票は正式手続きが必要

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引用元:ワーホリ出発前の国民年金や海外転出届けなどの手続きまとめ | ワーホリ留学ブログ@イギリス

「住民票」とはどこに住んでいるかを届け出るものなので、本来、現住所の市町村に届けられるように定められています。

しかし、アメリカへ長期留学ともなれば「日本には住んでいる住所がない」という届け出をしなくてはなりません。

そのため、引越しした際に管轄の役所で行なう転出入届のように住民票を移動する手続きと同様に、現在住んでいる市町村管轄の役所で海外へ引越しをしたと手続きが必要になってきます。

これが「海外転出届」といわれる手続きです。

役所などの公的機関では、1年以上国外に滞在する場合は、海外転出届を提出するよう推奨されていますが、法的規定も特にないので基本的には本人の判断によります。

海外転出届を提出する判断の一つとしてアメリカの滞在期間がありますが、提出することによってメリットもあるので合わせて検討するとよいでしょう。

海外転出届は代理人でも届け出ができるので、手続きを忘れてしまった場合は出国後でも日本にいる家族などにお願いすると問題なく手続きをすることができます。

2.海外転出届として提出するメリットについて

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引用元:Pixabay

アメリカに長期留学をする際に海外転出届を提出するかしないかは本人の判断になりますが、提出すると税金や保険料の納付にも関連してくるのでメリットは大きいといえます。

国民年金

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引用元:留学手続き:国民年金 | RYUGAKU POST

海外転出の手続きをした時点で加入義務がなくなり、支払う必要はありません。この場合は任意加入で支払い続けることもできるので、一時的に年金の支払いをストップするかは本人の判断になります。

もし本人の今後の年金計画を踏まえて任意加入を選んだ場合は、海外転居届の提出と同時に、国民年金の任意加入の手続きを役所窓口で行なうようにしましょう。

また、留学終了後に日本に帰国することが決まっている場合は、「若年者納付猶予制度」を利用して帰国後に留学期間分を納付すれば全く問題ないので、有効に活用しましょう。
» 参考:保険料を納めることが、経済的に難しいとき|日本年金機構

国民年金はトータルの納付期間で給付額が決まります。一時的に納付がなかったとしても、留学終了後に支払えば大きな問題にはなりません。

国民健康保険

国民健康保険も国民年金と同様に、海外転出届を提出した時点で国民健康保険からも脱退という形になるため支払う必要はありません。

しかし、そのままですと保険無加入状態となるので、海外だけでなく国内でも病院の診察を受けると10割(全額)の負担となってしまうので注意が必要です。保障内容が充実した留学保険に必ず加入しておきましょう。

帰国後に再度国民健康保険に加入するとしても、一定期間未加入だったからといって加入時の条件が厳しくなるといったこともありません。

保険未加入の間、医療費はとんでもないほどの高額の出費になりかねません。海外転出届を提出する前に、国内外でも充実した保障内容の留学保険に必ず入っておきましょう。
アメリカ留学中の保険選びのコツ4つとおすすめ保険3選【経験者に聞いた】

住民税

住民税の納付については、少し注意が必要です。海外転出届を提出した翌年度以降の所得に対して課税されることはありませんが、海外転出届を提出する前の所得に対する住民税は課税されるので納税が必要です。

分かりにくいのですが、納付する年の1月1日時点に住所を置いている市町村において住民税は前年度の所得に基づいて算出され、毎年6月頃に納付書が送付されてきます。

つまり、退社後すぐに留学のために出国しても、1年間は住民税を納める義務があるのです。

長期の留学期間になる場合は、所定口座からの自動引き落としの手続きを済ませておくか、家族などに振込みをお願いしておくようにしましょう。

3.帰国後は速やかに転入届を提出しよう

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引用元:足立区住民基本台帳事務取扱規程

帰国後は速やかに管轄の役所に転入届を提出すると、住民票を復活させることができます。手続きの時には、パスポートと印鑑を必ず持参するようにしましょう。

パスポートのスタンプから帰国した日を確認できるので、帰国日から国民年金、国民健康保険、住民税などの納付義務が発生するので手続き日起算ではないので注意が必要です。

帰国後の転入届の手続きは、帰国後14日以内に行なうよう決められていますが、なかなか手続きに行けない場合もありますよね。その場合は14日を過ぎてからでも手続きの受理はしてもらえますが、パスポートから帰国日を確認するので役所の窓口で手続きに遅れた理由を聞かれる場合もあります。

いくつかの手続きはあるものの、海外転出届を提出すれば国民健康保険、国民年金、住民税といった毎月数万円の出費は抑えられるので大きな節約にもつながります。

長期のアメリカ留学の費用はトータルでかなりの高額になりますから、このような毎月数万円の大きな出費は避けたいところですね。

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